遺言書作成
公正証書遺言作成サポート
遺言書って必要なのかな?書いておいた方がいいのかな?
と、思った事がある方も多いのではないでしょうか?
そもそも遺言書とは、自分が亡くなった場合にどの様に遺産を分配したいか、または自分の意志を伝える書類のことです。
遺言書が無かったら、人が亡くなって相続が開始すると、どの相続人が何を相続するかの話し合いである遺産分割協議を行わなければなりません。
そして遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議を行うにしても、誰が相続人で連絡先はどこなのか?から始めなければならなかったり、亡くなられた方の思い通りの結果とならず、残された家族の手間や悩みごとが増えてしまうかもしれません。
遺言書を残すことで遺産分割協議書の作成が不要となり、遺言書に書かれた内容に従った相続が優先されます。
(相続人の「遺留分」により一定の制限があります。)
遺言書を作成することにより、家族に手間や悩みごとを増やさずに安心につなげることができるでしょう。
家族の安心につながる遺言書を作成してみませんか?
たなか行政書士事務所では、公正証書遺言の作成サポートを承っております。
定期的に遺言講座を開催しております。遺言講座はこちらから
公正証書遺言作成サポート
「公正証書遺言」とは、公証役場で遺言者と証人2人が立会いのもと、遺言したい内容を公証人に伝え作成してもらう遺言書です。
自筆証書遺言に比べて証明力が高くより安心が得られます。
料金
公正証書遺言案文作成・公証人との打合せ、証人手配等
¥132,000円(税込)~
※他に各種書類取得費用、公証役場支払い手数料(遺言に記載の財産の価格、および相続人の人数により変わります)がかかります。
※証人の手配が必要な場合、証人手配手数料がかかります。
当事務所のお手続きの流れ
- お問い合わせ・初回無料相談
- お見積り
- ご依頼
ご依頼時に契約書を取り交わします。
ご依頼内容により着手金のご入金をお願いしております。 - 必要書類準備
(戸籍謄本、不動産の登記簿謄本等)
ご希望を確認し案文作成 - 【公正証書遺言の場合】
公証人との事前打ち合わせ(文面チェック、日程調整等)
証人の手配 - 遺言書作成
【公正証書遺言の場合】公証役場での作成となります。
【自筆証書遺言の場合】お客様による自書となります。 - お支払い
ご依頼完了後、控え書類等と御請求書をお渡しいたしますので、
指定の期日までにお支払いをお願いいたします。 - 遺言書に関するアフターフォロー
定期的な遺言書の見直しのご相談など
まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ・ご依頼は、 050-8887-2732 、もしくは こちらからどうぞ