ブログ
6.262024
【封印委託制度の見直し】乙種、丙種をお持ちの自動車販売店からも丁種(行政書士)への委託が可能に!
封印とは
封印とは、車両後面のナンバープレートを固定する左側のボルトに被せてあるアルミ製の蓋の様なものです。上の画像参照!
この封印は、車両が運輸支局や自動車検査登録事務所にて正式に登録された証明であるとともに、文字通り固定ボルトを封印することにより、ナンバープレートの取り外しや車両の盗難を防止する目的があります。
アルミ製の蓋には都道府県の頭文字が刻まれています。上の画像は管轄の運輸支局が茨城県内にあるため、茨城県の「茨」の字が刻まれています。
通常、ナンバープレートを交換する場合は、運輸支局や自動車検査登録事務所に車両を持ち込んで執行官に封印の施封をしてもらう必要があります。
封印制度改正
令和6年7月から、乙種、丙種をお持ちの自動車販売店からも丁種(行政書士)への委託が可能になります。
これまでは、原則 乙種受託者や丙種受託者の構成員の販売する自動車には、丁種(行政書士)では封印の施封をすることができませんでした。
当事務所では、「茨城」の封印の払出しを受け出張封印を行っておりますが、茨城県の封印権を持っている、乙種受託者(ディーラー) や 丙種受託者(JUの加盟店)が販売した自動車に対しては、封印の施封をすることができませんでした。
今回の改正により、茨城県の封印権を持っている乙種受託者(ディーラー) や 丙種受託者(JUの加盟店)も、茨城県内の丁種会員の行政書士に封印の施封を委託することが可能となります。
これにより、上記国土交通省の書面の通り、乙種受託者(ディーラー) や 丙種受託者(JUの加盟店)におかれましても、感染症等による社員の一時的な不足から、ご自身が施封をすることができない場合や、業務形態や繁忙期等の季節的なことなどから、販売に専念する際、近隣の丁種会員の行政書士に手続き全般を委託することが可能となります。
丁種出張封印が対応できる範囲
●丁種会員である行政書士が運輸支局等に提出する書類を作成した自動車でなければ、封印の施封をすることはできません。
⇒出張封印のみでの対応はできませんので、自動車登録と合わせてご依頼ください。
たなか行政書士事務所では、茨城運輸支局(水戸ナンバー)、土浦自動車検査登録事務所(土浦ナンバー、つくばナンバー)の自動車登録申請を承っております。
また、茨城県内の出張封印も承っております。
*茨城県 鹿行地域(神栖市、鹿嶋市、潮来市、行方市、鉾田市)においては、車庫証明の申請代行も承っております。
同地域に関しては車庫証明申請から自動車登録申請、出張封印までのトータルサポートが可能です。
お問い合わせ・ご依頼は、 050-8887-2732 もしくは こちらからどうぞ