食品営業許可
食品営業許可申請の代行
カフェやレストラン、お弁当やスイーツの販売など、食品を扱うお店を開きたい場合、営業許可が必要になります。
営業許可を受けるには、所定の書類を作成し、管轄の保健所の検査を受ける必要があります。
また、1つのお店に1人食品衛生責任者が必要です。
書類の作成や店舗の準備は、取り扱う食品や営業形態により変わります。
地域により、基準も多少違う場合があります。
許可申請の代理・代行は、行政書士にお任せいただけます。
面倒な手続きや要件の確認をすべて行政書士に任せ、開店準備に集中しませんか?
たなか行政書士事務所では、茨城県 鹿行地域(神栖市、鹿嶋市、潮来市、行方市、鉾田市)、千葉県 北東部(銚子市、香取郡東庄町、香取市、旭市)の食品営業許可申請を承っております。
※その他の地域については要相談。お問い合わせください。
営業許可の提出書類等
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- 営業許可申請書
- 施設の構造および設備を示す図面
- 同意書
- 食品衛生責任者の資格を証明する証明書
- 登記簿謄本(営業者が法人の場合)
- 水質検査成績書
- 許可申請手数料
当事務所の手続きの流れ
- お問い合わせ・初回相談無料
お客様の計画やご希望をヒアリンクします。 - お見積り
- ご依頼
ご依頼時に契約書を取り交わします。
業務内容により着手金のご入金をお願いしております。 - 事前相談
※茨城県での申請の場合、ある程度のプラン決定後、施設建設作業や改修工事着手前に平面図を持参の上、保健所での事前相談が必要です。 - 申請書類の作成
法人で申請する場合の登記簿謄本、水質検査証明書、食品衛生責任者資格を確認できる書類をご準備いただきます。 - 実地検査
保健所の検査に立ち会います。 - 許可証の交付
- お支払い
業務完了後、控え書類等と御請求書をお渡しいたしますので、
指定の期日までにお支払いをお願いいたします。
料金
飲食店営業許可申請 | 77,000円~ |
食品製造業許可申請 | 110,000円~ |
※料金の表示は、全て税込みです。
※報酬額とは別に実費費用(申請手数料、交通費等)を申し受けます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ・ご依頼は、 050-8887-2732 、もしくは こちらからどうぞ