食品営業許可申請の代行

カフェやレストラン、お弁当やスイーツの販売など、食品を扱うお店を開きたい場合、営業許可が必要になります。

営業許可を受けるには、所定の書類を作成し、管轄の保健所の検査を受ける必要があります。

また、1つのお店に1人食品衛生責任者が必要です。

書類の作成や店舗の準備は、取り扱う食品や営業形態により変わります。

地域により、基準も多少違う場合があります。

許可申請の代理・代行は、行政書士にお任せいただけます。

面倒な手続きや要件の確認をすべて行政書士に任せ、開店準備に集中しませんか?

 

たなか行政書士事務所では、茨城県 鹿行地域(神栖市、鹿嶋市、潮来市、行方市、鉾田市)、千葉県 北東部(銚子市、香取郡東庄町、香取市、旭市)の食品営業許可申請を承っております。

※その他の地域については要相談。お問い合わせください。

 

 

営業許可の提出書類等

    • 営業許可申請書
    • 施設の構造および設備を示す図面
    • 同意書
    • 食品衛生責任者の資格を証明する証明書
    • 登記簿謄本(営業者が法人の場合)
    • 水質検査成績書
    • 許可申請手数料

 

当事務所の手続きの流れ

  1. お問い合わせ・初回相談無料
    お客様の計画やご希望をヒアリンクします。
  2. お見積り
  3. ご依頼
    ご依頼時に契約書を取り交わします。
    業務内容により着手金のご入金をお願いしております。
  4. 事前相談
    ※茨城県での申請の場合、ある程度のプラン決定後、施設建設作業や改修工事着手前に平面図を持参の上、保健所での事前相談が必要です。
  5. 申請書類の作成
    法人で申請する場合の登記簿謄本、水質検査証明書、食品衛生責任者資格を確認できる書類をご準備いただきます。
  6. 実地検査
    保健所の検査に立ち会います。
  7. 許可証の交付
  8. お支払い
    業務完了後、控え書類等と御請求書をお渡しいたしますので、
    指定の期日までにお支払いをお願いいたします。

 

 

料金

飲食店営業許可申請 77,000円~
食品製造業許可申請 110,000円~

※料金の表示は、全て税込みです。
※報酬額とは別に実費費用(申請手数料、交通費等)を申し受けます。

 

 

まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ・ご依頼は、 050-8887-2732 、もしくは こちらからどうぞ

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