ブログ

自動車保管場所標章が廃止されます!

令和7年4月1日より、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」等の改正に伴い、保管場所標章(車庫証明シール)が廃止されます。

 

■保管場所標章の廃止の理由

  • 警察のチェックシステムの改善や違法駐車の減少
  • ナンバープレートの情報だけで保管場所情報の確認が可能

 

■廃止による消費者のメリット

  • 標章交付申請書が不要
  • 標章交付申請手数料が不要
  • シールの貼り付けや剥がしの手間がなくなる

ただし、車庫証明制度自体は継続されるため、クルマの購入時や引越し時などは引き続き“車庫証明の取得(届出)が必要”です。

 

茨城県での車庫証明の申請方法については、こちらをご確認ください。

千葉県での車庫証明の申請方法については、こちらをご確認ください。

関連記事

ページ上部へ戻る