農地転用許可
農地転用許可申請の代行
農地を宅地や駐車場、資材置場など耕作以外の目的で使用したい場合や、農地を売却したい場合など、農地の転用や権利移動をするには、農地法の規定により許可の申請や届出が必要です。行政への手続きや申請を行政書士がサポートいたします。
たなか行政書士事務所では、茨城県 鹿行地域(神栖市、鹿嶋市、潮来市、行方市、鉾田市)、千葉県 北東部(銚子市、香取郡東庄町、香取市、旭市)の農地転用の申請を承っております。
農地法とは
農地法とは、国民に対する食料の安定供給の確保のために欠かせない農地を保護するための法律です。
そのため、農地を農地以外のものにすることを厳しく規制しており、農地の転用や権利移動をするためには、農地法の規定により許可申請や届出が必要となります。
必要となる許可申請・届出
農地法第3条:権利移動
農地の所有権を移転したり、農地を貸したりする場合に許可が必要となります。
※遺産分割や相続により所有権を取得する場合は、許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要となります。
農地法第4条:転用
自己の農地を宅地や駐車場、資材置場など耕作以外の目的で使用する場合に、許可や届出が必要となります。
※対象の農地が市街化区域の場合は届出が必要であり、市街化調整区域の場合は許可が必要となります。
農地法第5条:転用目的の権利移動
3条と5条の組合せとなります。例えば他人の農地を購入して、宅地など耕作以外の目的で使用する場合に、許可や届出が必要となります。
※対象の農地が市街化区域の場合は届出が必要であり、市街化調整区域の場合は許可が必要となります。
農地転用は、農地を宅地や駐車場、資材置場など、耕作以外の目的で利用するための手続きです。
ただし、農地転用をするためには、対象の農地がどの地域にあるのか、また農地の種類などにより、許可や届出が必要なのか、許可が必要でも取得できるかどうか難易度も異なってきます。
まずは、専門家に相談してみることをおすすめします。
当事務所の手続きの流れ
- お問い合わせ・初回相談無料
お客様の計画やご希望、農地の状況等ヒアリンクします。 - 農業委員会に事前相談
対象の農地の種類や必要な許可などの確認をおこないます。 - お見積り
- ご依頼
ご依頼時に契約書を取り交わします。
業務内容により着手金のご入金をお願いしております。 - 申請書類の作成
必要な書類をご用意いただきます。
申請書類はこちらで作成いたします。 - 申請書類提出
※申請から許可書交付まで標準処理期間は自治体によって異なります。 - 許可書の交付
- お支払い
業務完了後、控え書類等と御請求書をお渡しいたしますので、
指定の期日までにお支払いをお願いいたします。
料金
農地法第3条許可申請 ※農地を農地として権利移動 |
44,000円~ |
農地法第3条届出 ※農地を相続、遺産分割等による権利移動 |
22,000円~ |
農地法第4条許可申請 ※農地を宅地・駐車場・資材置き場などに転用 |
77,000円~ |
農地法第4条届出 ※市街化区域内の農地を宅地・駐車場・資材置き場などに転用 |
44,000円~ |
農地法第5条許可申請 ※農地を転用目的での権利移動 |
88,000円~ |
農地法第5条届出 ※市街化区域内の農地を転用目的での権利移動 |
55,000円~ |
農用地区域除外申請 | 66,000円~ |
※料金の表示は、全て税込みです。
※報酬額とは別に実費費用(申請手数料、交通費等)を申し受けます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ・ご依頼は、 050-8887-2732 、もしくは こちらからどうぞ