宅地建物取引業免許
宅地建物取引業免許申請の代行
宅地建物取引業を営むには、宅地建物取引業法の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。
宅建業免許を受けるには、複数の申請書類の作成や収集を行い、各都道府県の窓口に申請しなければなりません。
また、宅建業を開業するには、免許取得後に、供託金を供託所に納付するか、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。供託金はかなり高額のため、多くの宅建業者は保証協会に加入されています。保証協会への加入に際しても面倒な手続きをしなければなりません。
行政への免許申請や保証協会への加入手続きの代行は、行政書士にお任せいただけます。
そんな面倒な手続きを、宅地建物取引士の資格も取得している当事務所の行政書士に任せ、開店準備に集中しませんか?
たなか行政書士事務所では、茨城県 鹿行地域(神栖市、鹿嶋市、潮来市、行方市、鉾田市)、千葉県 北東部(銚子市、香取郡東庄町、香取市、旭市)の宅地建物取引業免許申請を承っております。
※その他の地域については要相談。お問い合わせください。
宅地建物取引業とは
宅地建物取引業とは、「宅地・建物」を不特定多数の人に対して、下表に該当する行為を反復継続的に取引を行うことです。
売買 | 交換 | 賃貸 | |
自己物件 | 〇 | 〇 | ― |
他人の物件の代理 | 〇 | 〇 | 〇 |
他人の物件の媒介 | 〇 | 〇 | 〇 |
(〇印:該当)
※自己物件の賃貸には、宅地建物取引業は該当しません。
免許区分
宅地建物取引業の免許は、事務所を設置する場所により知事免許と大臣免許に区別されます。
事務所の設置場所 | 免許権者 | 免許の区分 |
1の都道府県の区域内 | 都道府県知事 | 知事免許 |
2以上の都道府県区域内 | 国土交通大臣 | 大臣免許 |
宅建の保証協会
宅建の保証協会は、「営業保証金を供託所に供託する」という方法では金銭的負担が大きすぎるということから生まれ、消費者保護、宅建業者の負担軽減を図ることが目的であり、万が一のトラブルを集団で保証する仕組みとしてつくられています。
現在、日本には2つの保証協会があります。
・全国宅地建物取引業保証協会(運営:ハトマークの全国宅地建物取引業協会連合会)
・不動産保証協会(運営:ウサギマークの全日本不動産協会)
当事務所の手続きの流れ
- お問い合わせ・初回相談無料
お客様の計画やご希望をヒアリンクします。 - お見積り
- ご依頼
ご依頼時に契約書を取り交わします。
業務内容により着手金のご入金をお願いしております。 - 申請書類の作成
必要な書類をご用意いただきます。
申請書類はこちらで作成いたします。 - 申請書類提出
※行政庁での審査(知事免許:30日、大臣免許:約3か月) - 免許
- 保証協会へ加入
※保証協会への入会申込みから1~2か月かかります。 - 免許所交付
- お支払い
業務完了後、控え書類等と御請求書をお渡しいたしますので、
指定の期日までにお支払いをお願いいたします。
料金
宅地建物取引業免許申請
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知事免許(新規) | 110,000円~ |
知事免許(更新) | 88,000円~ | |
大臣免許(新規) | 165,000円~ | |
大臣免許(更新) | 110,000円~ | |
宅建業協会(全日、全宅)加入申請 | 50,000円~ | |
各種変更届 | 33,000円~ |
※料金の表示は、全て税込みです。
※報酬額とは別に実費費用(申請手数料、交通費等)を申し受けます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ・ご依頼は、 050-8887-2732 、もしくは こちらからどうぞ