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茨城県での車庫証明の申請方法を分かりやすく解説します

車庫証明とは

“車庫証明”って、みなさん聞いたことはあるかと思います。正式には、“自動車保管場所証明書”といいます。
“自動車の保管場所の確保等に関する法律”において、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的として、自動車の保有者は保管場所を確保しなければならないことが義務付けられているんです。
※軽自動車においては車庫証明の申請は必要なく、一部の地域のみで届出が必要となります。軽自動車に車庫証明の申請が必要無いなんて、この仕事を始めるまで知りませんでした。
軽自動車の保管場所届出に関してはこちらから(茨城県警察webサイト)

 

車庫証明の申請が必要な場合

  1. 新規登録:自家用自動車を新規に購入するとき
  2. 移転登録:所有者が変更したとき
  3. 変更登録:住所を変更したとき

 

保管場所の要件

  • 保管場所が、使用の本拠(住所地や事業所)から直線で2キロメートル以内にあること
  • 自動車が通行できる道路から、車両を支障なく出入りができ、車両の全体を収容できる大きさがあること
  • 保管場所を使用する権限があること
  • 私道は保管場所にはできません

 

適用地域

茨城県内の全市町、および東海村が適用地域です。
ただし、市町村合併後であっても、旧美和村、旧緒川村、旧御前山村、旧水府村、旧里美村、旧七会村、旧桂村、旧桜川村、旧大和村、旧大洋村、旧旭村、旧千代川村、旧玉里村の地域は必要ないそうです。
※軽自動車における届出適用地域は、水戸市(旧内原町除く)、日立市(旧十王町除く)、ひたちなか市、土浦市(旧新治村除く)、つくば市(旧茎崎町除く)となります。

適用地域・非適用地域 茨城県マップでの確認はこちらからどうぞ

使用の本拠(住所地や事業所)の位置が「適用地域」の場合、保管場所の位置が適用地域外でも申請が必要です。
使用の本拠(住所地や事業所)の位置が「適用地域外」の場合、保管場所の位置が適用地域でも申請が不要です。

 

申請先

保管場所を管轄する警察署

受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
※証明書の交付には所要の日数がかかります。

 

手数料

2,600円(茨城県収入証紙)
保管場所証明代2,100円、標章交付代500円

 

必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書(正副の2通)
  • 保管場所標章交付申請書(正副の2通)
  • 保管場所の所在図及び配置図
    ※使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一の場合、所在図は省略可。ただし、保管場所付近に目標物がない、保管場所の位置が明らかでない場合、所在図が必要となる場合があるそうです
  • 保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面(1通)
    1.保管場所が申請者の所有地の場合
    保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    2.保管場所が申請者の所有地ではない場合・・・以下どちらかの書類が必要
    ・保管場所使用承諾証明書
    ・駐車場賃貸借契約書その他保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面の写し

※茨城県以外の様式でも受理はしてくれるそうですが、可能な限り茨城県で使用している様式がよろしいようです。

必要書類のダウンロード、その他車庫証明申請に関する詳細は茨城県警察のwebサイトをご確認ください

 

たなか行政書士事務所では、茨城県 鹿行地域(神栖市、鹿嶋市、潮来市、行方市、鉾田市)、千葉県 北東部(銚子市、香取郡東庄町、香取市、旭市)の車庫証明申請を承ります。

※その他の地域については要相談。お問い合わせください。

車庫証明の申請、受取代行、オプションで書類作成もお受けいたします。

ご依頼に際しましては、ご依頼者様の委任状、および保管場所が申請者の所有地ではない場合、保管場所の所有者様の委任状も必要となります。

料金等詳細はこちらをご確認ください

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