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出張封印のメリットについてわかりやすく解説します。

封印とは

封印とは、車両後面のナンバープレートを固定する左側のボルトに被せてあるアルミ製の蓋の様なものです。上の画像参照!

この封印は、車両が運輸支局や自動車検査登録事務所にて正式に登録された証明であるとともに、文字通り固定ボルトを封印することにより、ナンバープレートの取り外しや車両の盗難を防止する目的があります。

アルミ製の蓋には都道府県の頭文字が刻まれています。上の画像は管轄の運輸支局が茨城県内にあるため、茨城県の「茨」の字が刻まれています。

通常、ナンバープレートを交換する場合は、運輸支局や自動車検査登録事務所に車両を持ち込んで執行官に封印の施封をしてもらう必要があります。

※軽自動車は、「登録制度」ではないため、封印は必要ありません。

 

封印取付受託者

封印の施封を行う者を封印取付受託者と言い、4種の業者、団体が運輸支局から委託を受け、封印取付受託者として存在しています。

種別 受託者 封印の取付場所
甲種 ナンバープレートの交付代行者 運輸支局等
乙種 型式自動車の新車販売業者
各ディーラー
各ディーラー店舗等
丙種 各都道府県の中古自動車販売協会(JU) JU加盟店の店舗等
丁種 各都道府県の行政書士会 行政書士事務所等

 

 

出張封印とは

車両を運輸支局や自動車検査登録事務所に持ち込んで封印の施封をしてもらうにしても、平日の日中と限られた時間内でなければならず、申請者には大きな負担となってしまいます。

この負担を軽減するために、行政書士会などから再委託を受けた行政書士(丁種会員)が、お客様のご希望される場所(ご自宅、ディーラー様の店舗、会社の駐車場等)へ出張して封印を施封することができるのが、(丁種)出張封印という制度です。

この(丁種)出張封印を利用することにより、行政書士への費用が発生してしまうものの、運輸支局への陸送に伴う手間・時間・費用の削減封印取付土日対応旧ナンバーの後返納対応による事業への影響回避複数台まとめての対応など、大きなメリットが得られるものと思います。

この丁種出張封印は、行政書士なら誰でもできるわけではありません。

各都道府県の行政書士会において、自動車業務に精通した行政書士(丁種会員)として認めら、丁種会員名簿に登載された行政書士だけとなります。

※茨城県行政書士会の丁種会員名簿はこちら

 

丁種出張封印が対応できる範囲

●丁種会員である行政書士が運輸支局等に提出する書類を作成した自動車でなければ、封印の施封をすることはできません。

出張封印のみでの対応はできませんので、自動車登録と合わせてご依頼ください。

 

乙種受託者や丙種受託者の構成員の販売する自動車には、封印の施封をすることができません。

⇒わかりにくいのでかみくだいて補足致します。

当事務所では、「茨城」の封印の払出しを受け、出張封印を行っておりますが、茨城県【丁種】以外の封印権を持っている乙種受託者(ディーラーさん)や、【丁種】以外の封印権を持っている丙種受託者(JUの加盟店さん)販売した自動車に対しては、封印の施封をすることができません。

ということは、茨城県以外の封印権を持っていても、茨城県の封印権を持っていないディーラーさんや中古自動車販売店さんが販売した自動車に対しては、封印の施封をすることが可能となります。

⇒ 令和6年7月から封印制度が改正され、乙種、丙種をお持ちの自動車販売店様からも丁種(行政書士)への委託が可能になりました!

詳細はこちらをご確認ください。

 

●行政書士による出張封印は、ナンバー変更を伴う各種手続きに幅広く対応がすることが可能です。

  • 他県のディーラーさんや中古自動車販売店が、茨城県のお客様に自動車を販売した場合 (新規登録)
  • 売買等により譲渡、譲受する場合 (移転登録)
  • 管轄変更を伴う引っ越しによる住所変更 (変更登録)
  • 希望ナンバーやご当地ナンバー等へ変更する場合 (番号変更)
    など

ただし、出張封印の対応ができない場合がありますので、予めご了承願います。

  • 車台番号が確認できない場合
  • ナンバープレートのボルトが錆びついていて外せない場合
  • ナンバープレートのボルトが盗難防止用の特殊なものが使用されていて外せない場合
  • 字光式ナンバープレートの場合

 

 

丁種出張封印再々委託について

再々委託とは

【封印取付の委託】   各運輸支局 → 各都道府県の行政書士会

【封印取付の再委託】  各都道府県の行政書士会 → 丁種会員の行政書士

【封印取付の再々委託】 丁種会員の行政書士 → 丁種会員の行政書士

※行政書士会から再委託を受けた丁種会員の行政書士が、さらに(他県等の)丁種会員の行政書士に封印取付の委託をすることです。

封印の施封が他県などの遠隔地においても、全国の丁種会員の行政書士に委託することにより、現地の行政書士に封印の施封を代行してもらうことができ、全国での対応が可能となります。

例えば、福島県にお住いの方が、茨城県の自動車販売店より自動車を購入した場合、福島県の行政書士(丁種会員)が自動車登録を行い、茨城県の行政書士(丁種会員)にナンバーと封印の取り付けを委託することができるんです。

 

たなか行政書士事務所では、茨城運輸支局(水戸ナンバー)、土浦自動車検査登録事務所(土浦ナンバー、つくばナンバー)の自動車登録申請を承っております。

また、茨城県内の出張封印も承っております。

*茨城県 鹿行地域(神栖市、鹿嶋市、潮来市、行方市、鉾田市)においては、車庫証明の申請代行も承っております。
同地域に関しては車庫証明申請から自動車登録申請、出張封印までのトータルサポートが可能です。

自動車登録・出張封印 料金等詳細はこちらをご確認ください

 

お問い合わせ・ご依頼は、 050-8887-2732 もしくは こちらからどうぞ

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