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食品営業許可申請の手続きの流れ【千葉県の例を解説します】

飲食店等の食事を提供するお店や、食品を製造・販売するお店を始める場合、「食品営業許可」を取得する必要があります。ここでは、千葉県の食品営業許可申請の手続きの流れについて解説します。
※都道府県により、手続きの流れに違いがあるようです。

 

食品営業許可申請の手続きの流れ【千葉県の場合】

食品営業許可を受けるには、所定の書類を作成し、営業施設のある住所地を管轄する保健所に申請し、検査を受ける必要があります。
食品営業許可は、取り扱う食品や内容によって業種が異なり、施設基準も異なりますので、詳細は管轄の保健所への問い合わせが必要です。
わたしの事務所は茨城県神栖市にありますが、神栖市から利根川を挟んだ近隣千葉県の場合は、銚子市を含む、旭市、匝瑳市を管轄する「海匝保健所」、東庄町や香取市を含む神崎町、多古町を管轄する「香取保健所」に問い合わせや申請をすることとなります。

※令和3年6月1日から食品営業の制度が変更となり、(1)営業許可業種、(2)営業届出業種、(3)届出対象外業種の3つに区分されていますので注意が必要です。
営業許可が必要な業種 32業種についてはこちら、千葉県 食品営業許可・届出制度普及用チラシ

※千葉県内の保健所管轄(千葉県ホームページ)は、こちらから

※施設基準に関しては、食品衛生法施行条例第2条に規定されています。

 

①保健所に営業許可業種の確認

食品を取り扱う内容が、営業許可を必要とする業種なのかを確認します。
上記の通り、令和3年6月1日から食品営業の制度が変更となり、許可が必要な業種が一部変わっていますので注意が必要です。
不明点がある場合は、管轄の保健所に確認しましょう。

 

②保健所に施設等に関する事前相談

食品を取り扱う内容がある程度決まった段階で、施設建設作業や改修工事着手前に、管轄の保健所に事前相談をします。
※事前相談に必要なものとして、茨城県の場合は施設平面図等が必要だったりしますので、保健所の担当者にしっかり確認しておきましょう。

 

③保健所に申請(書類審査)

申請に必要な次の書類を揃えます。

  • 食品営業許可申請書
    ※申請書は千葉県ホームページから
  • 施設の構造及び設備を示す図面
  • 水質検査成績書(水道水以外の水(飲用に適する水使用の場合)を使用している場合)
  • 営業許可申請手数料
    ※食品営業許可手数料等一覧(千葉県ホームページ)は、こちらから

※茨城県の場合、食品衛生責任者の資格を証明する証書類が求められますが、千葉県では申請書への食品衛生責任者の名前と資格名、受講した講習会の記載が必要となります。

 

④施設確認

実地検査となります。
お店の開店日については、あらかじめ保健所と相談、打合せしておくことが必要です。

 

⑤営業許可

実地検査に合格したら、晴れて営業許可が得られます。

 

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