ブログ

食品営業許可申請の手続きの流れ【茨城県の例を解説します】

飲食店等の食事を提供するお店や、食品を製造・販売するお店を始める場合、「食品営業許可」を取得する必要があります。ここでは、茨城県の食品営業許可申請の手続きの流れについて解説します。
※都道府県により、手続きの流れに違いがあるようです。

 

食品営業許可申請の手続きの流れ【茨城県の場合】

食品営業許可を受けるには、所定の書類を作成し、営業施設のある住所地を管轄する保健所に申請し、検査を受ける必要があります。
食品営業許可は、取り扱う食品や内容によって業種が異なり、施設基準も異なりますので、詳細は管轄の保健所への問い合わせが必要です。
わたしの事務所のある茨城県神栖市の場合は、神栖市を含む鹿行地域(神栖市、鹿嶋市、潮来市、鉾田市、行方市)を管轄する「潮来保健所」、「潮来保健所 鉾田支所」に申請することとなります。
※営業許可業種(茨城県ホームページ)は、こちらから
※茨城県内の保健所管轄(茨城県ホームページ)は、こちらから

 

①事前相談

食品を取り扱う内容がある程度決まった段階で、施設建設作業や改修工事着手前に、事前相談に行きます。
管轄の保健所に連絡をし、日程の予約を取りましょう。
その際に、施設平面図(厨房機器の配置がわかるもの)等の用意が必要です。
※その他、事前相談に必要なものは、保健所の担当者に確認しておきましょう。

 

②申請書類の作成・提出

申請に必要な次の書類を揃えます。
すべて揃えて、営業開始予定日の10日~2週間前に申請しましょう。

  1. 食品営業許可申請書
  2. 施設の大要、営業施設の配置図、付近の見取図
  3. 同意書
  4. 営業許可申請手数料
    ※食品営業許可手数料等一覧(茨城県ホームページ)は、こちらから
  5. 食品衛生責任者の資格を証明する証書類(原本)
    1つのお店に1人食品衛生責任者が必要です。
  6. 水質検査成績書(水道水以外の水(井戸水等)を使用している場合、1年以内のもの)

その他、営業者が法人の場合、登記事項証明書等が必要です。

 

③施設の実地検査

施設検査予定日は、保健所によって異なります。
事前に提出した書類をもとに、完成した施設の検査が行われます。
検査には、営業者の立ち合いが必要です。
施設基準に合致していない事項がある場合は、改善後に再検査を受ける必要があります。

 

④食品営業許可書の交付

実地検査合格後、営業許可証の交付には1週間~10日ほどかかるようです。
お店の開店日については、あらかじめ打合せしておくことが必要です。

 

行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます

役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。
許可申請の代行は、行政書士にまかせて開業準備に専念されてはいかがですか?

まずはお気軽にご連絡ください。

お問い合せはこちらからどうぞ

関連記事

ページ上部へ戻る