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遺留分とは?権利者と割合についてわかりやすく解説します!

相続や遺言書作成のための基礎知識として、”遺留分”について、権利者はだれで、その割合などをわかりやすく解説します。

 

遺留分とは

遺言書の効力は、相続人間で行われる遺産分割協議よりも優先されます。
ただし、法定相続分を全く無視した遺言書、例えば被相続人が「全財産を愛人○○に遺贈する」という遺言書を作成していた場合、残された正妻や子どもは、その後の生活が脅かされてしまいます。
そのため相続人の最低限の権利を守る為、特定の相続人には被相続人の財産の一定割合分を受け取ることが出来る様になっているのです。
この受け取ることの出来る一定割合分を「遺留分」といいます。
そして、この「遺留分」の権利を有する特定の相続人のことを「遺留分権利者」といいます。

 

遺留分の割合

民法1042条において、遺留分の帰属とその割合について定められています。

民法1042条(遺留分の帰属及びその割合)

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

1 一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
  二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに民法900条及び民法901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

※民法900条は“法定相続分”、民法901条は“代襲相続人の相続分”の規定となります。
“法定相続分”については、以前のブログにて纏めております。 →こちらからどうぞ

 

ではここから、被相続人が「全財産を愛人○○に遺贈する」という遺言書を作成していた場合の遺留分の割合について、イラストを用いて見ていきましょう。
※分数で示した値が各遺留分権利者の遺留分となります。

①遺留分権利者が配偶者と子の場合

配偶者や子が相続人となる場合は、被相続人の財産の1/2が総体的遺留分となり、同分を法定相続の割合に応じた分が各遺留分権利者の個別的遺留分となります。
・配偶者:1/2×1/2=1/4
・子: 1/2×1/2×1/2(子の数にて等分)=1/8
・被相続人の父母には遺留分無し
・配偶者が死亡していれば、子:1/2 ※子の数にて等分

 

 

②遺留分権利者が配偶者と直系尊属(父母)の場合

配偶者や直系尊属が相続人となる場合は、被相続人の財産の1/2が総体的遺留分となり、同分を法定相続の割合に応じた分が各遺留分権利者の個別的遺留分となります。
・配偶者:1/2×2/3=1/3
・父母:1/2×1/3×1/2(父母にて等分)=1/12
・父母がすでに死亡し祖父母がいる場合 祖父母:1/6 ※祖父母にて等分

配偶者が死亡していて、直系尊属のみが相続人となる場合は、被相続人の財産の1/3が総体的遺留分となり、同分を法定相続の割合に応じた分が各遺留分権利者の個別的遺留分となります。
・父母:1/3×1/2(父母にて等分)=1/6

 

 

③相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
 兄弟姉妹は遺留分無し

・配偶者:1/2
兄弟姉妹には遺留分は無いのです。

 

 

遺留分の行使

遺留分は相続人の「権利」です。
この権利を行使するかどうかは相続人次第となります。
例えば、被相続人が「全財産を次男○○に相続させる」という遺言書を作成していた場合であったとしても、残された配偶者や他の子どもがその遺言に納得しているのであれば、遺留分の権利を行使する必要は無いのです。

 

遺留分の時効

遺留分は相続開始を知った時から1年、相続開始から10年で消滅します。
そう、遺留分には時効があるのです。
知っていて損にはならない知識ですよね。

 

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