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相続時における単純承認、限定承認、相続放棄についてわかりやすく解説します!

相続の放棄と承認とは

相続が開始すると、相続人は自分の意志とは関係なく、亡くなられた方(被相続人)の財産を全て引き継ぐことになります。

プラスの財産だけならいいですが、多額の借金や保証債務などのマイナスの財産があったとしても、全て相続することになってしまうのでしょうか?
そんなことはありません。相続人となった際に、相続をするか否かについて相続人に選択できる余地が認められています。
これが民法で定められている“相続の放棄と承認”という制度であり、相続方法を選択することができるのです。
その相続方法には、単純承認、限定承認、相続の放棄の三つの方法があります。

 

相続の承認及び放棄をすべき期間

相続の承認、相続の放棄をすべき期間は民法に規定さています。
限定承認、相続の放棄をするには、相続人が自己のために相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に届け出なければなりません。
この期間を経過してしまと自動的に「単純承認」したものとなりますので注意が必要です。

民法第915条【相続の承認又は放棄をすべき期間】

  1. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
  2. 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

 

単純承認

単純承認とは、相続人が被相続人の財産を全て受け継ぐことです。
プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することになります。
プラスの財産の方が多いと思っていたら、実は被相続人に保証債務があり、相続の収支が赤字で、相続人がその分を返済しなければならないかもしれません。
十分な財産調査を行ってからの判断が必要ですね。

民法第920条【単純承認の効力】
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

民法第921条【法定単純承認】
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
  2. 相続人が第915条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
  3. 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

 

限定承認

限定承認とは被相続人が残したマイナスの財産(借金や保証債務など)を、プラスの相続財産を限度で弁済するという方式です。
いくらマイナスの財産が多くてもプラス分が尽きたらおしまい。相続人が自己の財産を持ち出してまで、弁済する必要はありません。
またプラスの財産でマイナス財産を相殺し余った額は相続人のものとなります。
ただし、この限定承認をするためには、プラスの財産がどのくらいあるのか明確に調査し、目録を作成したうえで家庭裁判所に申し立てしなければなりません。
また相続人が複数いる場合は、相続人全員で限定承認をしなければなりません。
上記の通り、限定承認をするには相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月と期間が定められています。
その間に被相続人の財産の調査や他相続人の意向の確認であったり、債権者への対応なども必要かもしれません。
限定承認は、相続人の財産は安全ですが、面倒な手続きや時間、費用が掛かってしまうようです。

民法第922条【限定承認】
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

民法第923条【共同相続人の限定承認】
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

民法第924条【限定承認の方式】
相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

 

相続放棄

相続放棄とは、相続の効果を確定的に消滅させることを意味します。
被相続人に多額の借金があったとしても相続の放棄をした相続人は、その返済義務も消滅することになります。
ただし、プラスの財産だけ受け取るというような個別の放棄はすることは出来ません。
民法の規定にある通り、相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされるのです。
この相続の放棄をするには、上記の通り自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月と期間が定められています。

民法第938条【相続の放棄の方式】
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

民法第939条【相続の放棄の効力】
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

 

今回、相続・遺言書作成の基礎知識として「相続の放棄と承認」について解説しました。
突然、相続人になるときが来てしまうかもしれません。
相続方法には、単純承認、限定承認、相続の放棄の三つの方法があるんだよ!ということを知っておくことは、決して無駄ではないと思います。

 

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