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自筆証書遺言の法務局への保管制度についてわかりやすく解説します

一般的に用いられる遺言書には、遺言者自らが手書きする「自筆証書遺言」と、公証人が遺言者から聞いた内容をまとめ、公正証書として作成する「公正証書遺言」があります。
今回「自筆証書遺言」における法務局への保管制度について解説いたします。

※「公正証書遺言」については、こちらのブログをご覧ください

 

自筆証書遺言とは

遺言者自らが遺言書の全文、日付、および氏名をすべて手書きし、押印して作成する遺言書です。

 

自筆証書遺言を作成する方式

自筆証書遺言を作成する方式は、民法第968条に厳格に規定されています。

民法第968条【自筆証書遺言】

  1. 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
  3. 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 

自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット

メリット デメリット
自筆証書遺言 ・自分のタイミングで作成できる
・費用がかからない
・誰にも知られずに作成できる
・法務局への遺言書保管制度を利用すれば、遺言書の紛失や盗難、偽造や改ざんを防ぐことができる
・法務局への保管により、家庭裁判所での検認が不要
・方式不備により無効になったり、遺言能力が争われたり、内容が不完全で遺言者の意図したとおりの効果が実現できないこともある
・法務局への保管がされていない場合、遺言書の紛失や盗難、偽造や改ざんの危険がある
・法務局への保管がされていなければ家庭裁判所での検認が必要
公正証書遺言 ・公証人が作成するので正確に遺言できる
・公証役場で保管されるので紛失や盗難の心配がなく、偽造や改ざんの恐れがない
・家庭裁判所における検認の手続きは必要ない
・相続手続きがすぐに始められる
・費用がある程度かかる
・手間や時間がかかる

 

 

自筆証書遺言の保管制度

2018(平成30)年の相続法改正の際に、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)が制定され、2020(令和2)年7月10日に施行されました。

【自筆証書遺言の保管制度を利用することのメリット】

  • 適切な保管によって紛失や盗難、偽造や改ざんを防げる
    法務局で、遺言書の原本と、その画像が保管されるので、紛失や盗難、および偽造や改ざんの恐れがない
  • 無効な遺言書になり難い
    法務局の法務事務官(遺言書保管官)が、民法968条の定める方式に適合しているか否かを審査してくれます。また遺言書に加除・訂正がある場合も、その方式について審査してくれます。
    ただし、遺言書の有効性を保証するものではありませんので注意が必要です。
  • 相続人への通知
    遺言者が亡くなったときに、あらかじめ指定された方へ遺言書が法務局に保管されていることを通知してもらえます。
    この通知はあらかじめ希望した場合に限り実施されるもので、遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認したときに実施されるそうです。
    【ニュース】
    指定者通知の対象者としては、これまで受遺者等、遺言執行者または推定相続人のうち1名に限定されていました。これが令和5年10月2日から、これらの者に限定されず、また人数に関しても3名まで指定することが出来るようになりました。
  • 検認手続きが不要
    保管制度を利用することにより、検認が不要となり、相続人等が速やかに遺言書の内容を実行できます。

 

自筆証書遺言の保管制度を利用するための注意点

自筆証書遺言の保管制度を利用する際は、遺言書の様式が以下のように決められていますので作成には注意が必要です。

  • 用紙はA4サイズ、裏面には何も記載しない
  • 左側20mm以上、右側5mm以上、上側5mm以上、下側10mm以上の余白を設けること
  • 縦置き、横置きを問わず、縦書き、横書きを問わない
  • 各ページにページ番号を記載する
  • 複数ページであってもホチキス等でとじ合わせない(封筒も不要)

遺言書の様式例や注意点が、法務局ウェブサイトに詳しく掲載されていますのでご確認下さい。

 

自筆証書遺言を法務局へ預ける流れ

  1. 自筆証書遺言を作成する
    上記の通り、自筆証書遺言を作成する方式は、民法に厳格に規定されていますので注意が必要です。
  2. 管轄の法務局を選ぶ
    ・遺言者の住所地もしくは本籍地
    ・遺言者が所有する不動産の所在地
  3. 申請書作成
    申請書は法務局ウェブサイトからダウンロードできます。
    記載例、記載上の注意点もありとても分かりやすいです。
    申請書は最寄りの法務局の窓口でも入手できるそうです。
  4. 選んだ法務局に保管申請の予約をする。
    手続きには予約が必須との事です。
    法務局の予約サービスの専用ホームページがあり、24時間365日いつでも利用できるそうです。
    【法務局手続案内予約サービス】ポータル:ポータル (moj.go.jp)
    また、電話や窓口での予約もできるそうです。
  5. 申請する
    予約した日時に遺言者自らが必要書類を持って、法務局で申請しなければなりません。
    代理人による申請や郵送での申請はできません。
    【必要書類】
    ・自筆証書遺言書
    ・申請書
    ・本人確認書類
    ・本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等
    ・手数料 3,900円分の収入印紙
  6. 手続き完了
    必要な書類に不足などがなければ、原本とその画像データが保管され、保管証が発行されます。

参照:知っておきたい遺言書のこと 無効にならないための書き方、残し方 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)

 

今回、自筆証書遺言の法務局における保管制度について解説しましたが、残念ながら行政書士には自筆証書遺言の法務局への保管手続きに関するサポートをすることが出来ません。
自筆証書遺言の作成に関してはサポートすることが出来ますので、まずはお気楽にお問い合わせください。
遺言書作成に関するお問い合せ、初回無料相談のお申込みはこちらからどうぞ

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