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自筆証書遺言がパソコンやスマートフォンでの作成が可能に

自筆証書遺言が、いずれパソコンやスマートフォンで作成が出来るようになるそうです。
10月2日の「読売新聞」の一面に報じられました。
記事は、読売新聞オンラインをご確認ください。

我が家では長年読売新聞を取っていて、なんとか一面と地元茨城欄だけは毎日読むように努めています。
新聞は取っているものの(チラシが見たい)、最近はスマートフォンでニュースを読む機会の方が多いですかね・・・

今年の5月でしたか、“インターネット上で作成・保管ができる「デジタル遺言」制度の創設へ”というニュースが出ていたので、今回の自筆証書遺言のパソコンやスマートフォンでの作成が可能になるというニュースはそれほど驚きはしなかったものの、着実に進んできているな!と感じました。

今回、この “自筆証書遺言がパソコンやスマートフォンでの作成が可能に” の記事にふれたいと思います。

 

現在、自筆証書遺言は、遺言者自らが遺言書の全文、日付、および氏名をすべて手書きし、押印して作成しなければなりません。
※2018年の民法改正により、相続財産の全部又は一部の目録についてはパソコンでの作成・添付は可能となっています。

自筆証書遺言を作成する方式は、民法第968条に厳格に規定されています。

自筆証書遺言を作成する方式

民法第968条【自筆証書遺言】

  1. 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
  3. 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 

このため、自筆証書遺言には、“自分のタイミングで作成できる”、“費用がかからない”などのメリットがある反面、“方式の不備により無効になってしまう”、“相続人や相続財産が多くその分長文となり、手書きの負担が重い”というデメリットがあります。

近年、パソコンやスマートフォンの普及率は高く、高齢の方においてもパソコンやスマートフォンを使ってインターネットを利用されている方は増えているということもあり、全文手書きという自筆証書遺言は、時代にそぐわないのでは?という指摘が出ていたそうです。

このため、法務省は現在の手書きスタイルに加え、パソコンやスマートフォンでの遺言書作成を出来るようにするべく、民法改正に向けた検討がされていくそうです。
ということは、現在の手書きスタイルも残る!ということですね。確かにパソコンやスマートフォンを使われない方もいるでしょうから、手書きスタイルもあった方がいいですね。

また、自筆証書遺言がパソコンやスマートフォンで作成できるとなると、本当に本人が書いたものなのか?という課題がでてきますが、これについては、“手書きの署名”、“電子署名”、“パソコンやスマートホンに入力している様子を録画”などの案が検討されていくようです。

今後、自筆証書遺言がデジタル機器での作成が出来るようになると、法務局における自筆証書遺言の保管制度もあいまり、自筆証書遺言の利用が増えていきそうですね!

さらにその先、「デジタル遺言」制度が創設となると、遺言制度はどのようになっていくのでしょうか!?

 

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