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6.162023
グループホーム(共同生活援助)の指定基準について
共同生活援助(グループホーム)とは
障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行うサービスです。
対象者
障害のある方
※身体障害者にあっては、65歳未満の方又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある方
サービス内容
- 共同生活を営む住居において、主に夜間に相談、入浴、排泄または食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
- 本サービスは次の3類型があります。
1.介護サービス包括型:当該事業所の従業者により介護サービスを提供
2.日中サービス支援型:当該事業所の従業者により常時の介護サービスを提供
3.外部サービス利用型:外部の居宅介護事業所に介護サービスを委託
参照:WAM NET
共同生活援助(グループホーム)の指定基準について
共同生活援助(グループホーム)の施設として指定を取るためには、様々な要件をクリアして指定申請をしなければなりません。
指定申請は施設を置く都道府県または政令指定都市に行います。
地域によってルールが異なる場合もあるため、必要要件の十分な調査・確認が必要です。
人員基準
介護サービス包括型 | 日中サービス支援型 | 外部サービス利用型 | |
管理者 | 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの
(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
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世話人 | 常勤換算で、利用者数を6で除した数以上 | 常勤換算で、利用者数を5で除した数以上 | 常勤換算で、利用者数を6で除した数以上 |
生活支援員 | 常勤換算で、以下の①~④までに掲げる数の合計数以上
① 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数 ② 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数 ③ 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数 ④ 障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数 |
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サービス管理責任者 | ・利用者数30以下:1人以上
・利用者数31人以上:1人に、利用者数が30人を超えて30またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 |
設備基準
住居 | ・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること
・指定事業所は、1以上の共同生活住居を有すること |
設備 | ・共同生活住居は、1以上のユニットを有すること
・ユニットの居室面積:収納設備等を除き、7.43平方メートル以上 |
定員 | ・指定事業所の定員:4人以上
・共同生活住居の入居定員:2人以上10人以下(既存の建物を活用する場合:2人以上20人以下、都道府県知事が特に必要と認めた場合:21人以上30人以下) ・ユニットの定員:2人以上10人以下 ・ユニットの居室の定員:1人(特に必要と認められる場合は2人) |
運営基準
共同生活援助(グループホーム)の運営を行っていく上で、様々な運営基準が定められています。
- 運営規定
指定共同生活援助事業所ごとに、下記各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規定を定めなければならない。
1.事業の目的及び運営の方針
2.従業者の職種、員数及び職務の内容
3.入居定員
4.指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
5.入居に当たっての留意事項
6.緊急時等における対応方法
7.非常災害対策
8.事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
9.虐待の防止のための措置に関する事項
10.その他運営に関する重要事項
- 入退居
- 入退居の記録の記載等
- 利用者負担額等の受領
- 指定共同生活援助の取扱方針
- サービス管理責任者の責務
- 介護及び家事等
- 社会生活上の便宜の供与等
- 勤務体制の確保等
- 支援体制の確保
- 定員の遵守
- 協力医療機関等 など
指定が得られると、当然ながら法令に沿った運営が必要となります。
障害福祉サービスに関する法令や制度は頻繁に変わるため、法令や制度改正につては、日頃からアンテナを張りチェックする必要があります。
当事務所では、共同生活援助(グループホーム)施設の指定申請サポートを行っております。
お困りごとなどございましたら、お問い合わせください。