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生活介護の指定基準について

生活介護とは

障害者支援施設等において、常時介護を必要とする方につき、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。

 

対象者

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方
①障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である方
②年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である方
③生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する方であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の方は区分3)より低い方で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続きを経た上で、市区町村により利用の組み合わせの必要性が認められた方
・障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
・法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
・2012(平成24)年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方
・新規の入所希望者(障害支援区分1以上の方)

 

サービスの内容

障害者支援施設などで、主に昼間において、次のようなサービスを行います。
・入浴、排せつ、食事等の介助
・調理、洗濯、掃除等の家事
・生活等に関する相談、助言
・その他日常生活上の支援
・創作的活動、生産活動の機会の提供
・身体機能や生活能力の向上のために必要な援助

 

参照:WAM NET

 

 

生活介護の指定基準について

生活介護の施設として指定を取るためには、様々な要件をクリアして指定申請をしなければなりません。
指定申請は施設を置く都道府県または政令指定都市に行います。
地域によってルールが異なる場合もあるため、必要要件の十分な調査・確認が必要です。

 

人員基準

管理者 原則として管理業務に従事するもの
(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
従業者 医師 日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
看護職員 生活介護の単位ごとに、1人以上
理学療法士又は作業療法士 利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数
生活支援員 生活介護の単位ごとに、1人以上(1人以上は常勤)
※看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算で、①から③までに掲げる平均障害支援区分に応じ、それぞれ①から③までに掲げる数
①平均障害支援区分が4未満:利用者数を6で除した数以上
②平均障害支援区分が4以上5未満:利用者数を5で除した数以上
③平均障害支援区分が5以上:利用者数を3で除した数以上
サービス管理責任者 ・利用者数が60人以下:1人以上
・利用者数が61人以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上
※1人以上は常勤

 

設備基準

訓練・作業室 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
相談室 間仕切り等を設けること
洗面所・便所 利用者の特性に応じたものであること
多目的室その他運営に必要な設備

 

運営基準

生活介護の運営を行っていく上で、様々な運営基準が定められています。

  • 運営規定
    指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに、つぎの各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規定を定めておかなければならない。
  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 営業日及び営業時間
  4. 利用定員
  5. 指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
  6. 通常の事業の実施地域
  7. サービスの利用に当たっての留意事項
  8. 緊急時等における対応方法
  9. 非常災害対策
  10. 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
  11. 虐待の防止のための措置に関する事項
  12. その他運営に関する重要事項
  • 利用者負担額等の受領
  • 介護
  • 生産活動
  • 工賃の支払
  • 職場への定着のための支援等の実施
  • 食事
  • 健康管理
  • 支給決定障害者に関する市町村への通知
  • 衛生管理等
  • 協力医療機関
  • 掲示 など

 

指定が得られると、当然ながら法令に沿った運営が必要となります。
障害福祉サービスに関する法令や制度は頻繁に変わるため、法令や制度改正につては、日頃からアンテナを張りチェックする必要があります。

 

当事務所では、生活介護の障害福祉サービス施設の指定申請サポートを行っております。
お困りごとなどございましたら、お問い合わせください。

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