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2.222024
千葉県での車庫証明の申請方法を分かりやすく解説します
車庫証明とは
“車庫証明”って、みなさん聞いたことはあるかと思います。正式には、“自動車保管場所証明書”といいます。
“自動車の保管場所の確保等に関する法律”において、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的として、自動車の保有者は保管場所を確保しなければならないことが義務付けられているんです。
※軽自動車においては車庫証明の申請は必要なく、一部の地域のみで届出が必要となります。
軽自動車に車庫証明の申請が必要無いなんて、この仕事を始めるまで知りませんでした。
軽自動車の保管場所届出に関してはこちらから(千葉県警察webサイト)
車庫証明の申請が必要な場合
- 新規登録:自家用自動車を新規に購入するとき
- 変更登録:住所・事業所を変更したとき
- 移転登録:所有者が変更し、使用の本拠の位置が変わるとき
保管場所の要件
- 保管場所が、使用の本拠(住所地や事業所)から直線で2キロメートル以内にあること
- 自動車が通行できる道路から、車両を支障なく出入りができ、かつ車両の全体を収容できる大きさがあること
- 保管場所を使用する権限があること
車庫証明の申請が不要な地域
使用の本拠の位置が、「旧三芳村、長生村及び旧蓮沼村」の方は、車庫証明の申請が不要です。
※他地域の方は申請が必要となります。
※軽自動車における届出適用地域は、千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市が使用の本拠の位置の場合は、保管場所を管轄する警察署に届出が必要となります。ただし、使用の本拠の位置が、「旧関宿町(現野田市)及び旧沼南町(現柏市)」の方は、届出が不要です。
申請先
・自動車の保管場所の位置を管轄する警察署
・自動車の保管場所の位置を管轄する幹部交番
受付時間:平日 午前9時~午後4時
※証明書の交付には所要の日数がかかります。
手数料
2,750円
自動車保管場所証明申請手数料 2,200円
自動車保管場所標章交付申請手数料 550円
必要な書類
- 自動車保管場所証明申請書(2通)
- 自動車保管場所標章交付申請書(2通)
- 保管場所使用権原疎明書面(1通)
1.保管場所が自己所有または自己管理の場合
・自認書
2.保管場所が他人所有または他人管理の場合(以下どちらかの書類が必要)
・保管場所使用承諾証明書
・契約書(写し)等の保管場所使用承諾証明書の要件が満たされている書面
3.保管場所が共有で所有または管理の場合
・共有者全員の保管場所使用承諾証明書面 - 保管場所の所在図及び配置図
※千葉県以外の様式でも、記入すべき事項がすべて記入されているものであれば、使用できるそうです。
必要書類のダウンロード、その他車庫証明申請に関する詳細は千葉県警察のwebサイトをご確認ください
たなか行政書士事務所では、千葉県 北東部(銚子市、香取郡東庄町、香取市、旭市)、茨城県 鹿行地域(神栖市、鹿嶋市、潮来市、行方市、鉾田市)の車庫証明申請を承ります。
※その他の地域については要相談。お問い合わせください。
車庫証明の申請、受取代行、オプションで書類作成もお受けいたします。
ご依頼に際しましては、ご依頼者様の委任状、および保管場所が申請者の所有地ではない場合、保管場所の所有者様の委任状も必要となります。