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6.112023
就労継続支援B型の指定基準について
就労継続支援B型とは
一般企業等での就労が困難な方に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行うサービスです。
対象者
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方
- 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
- 50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
- 1、2のいずれにも該当しない方であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
- 障害支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた方
サービス内容
- 生産活動その他の活動の機会の提供
※雇用契約は結ばれませんが、生産活動に対して、利用者に工賃が支払われます。 - 就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練
- その他の必要な支援
就労継続支援B型の指定基準について
就労継続支援B型の施設として指定を取るためには、様々な要件をクリアして指定申請をしなければなりません。
指定申請は施設を置く都道府県または政令指定都市に行います。
地域によってルールが異なる場合もあるため、必要要件の十分な調査・確認が必要です。
人員基準
管理者 | 原則として管理業務に従事する者
※管理業務に支障がない場合は職務の兼務可 |
職業指導員及び生活指導員 | ・総数:常勤換算で、利用者数を10で除した数以上
・職業指導員:1人以上 ・生活指導員:1人以上 ※1人以上は常勤 |
サービス管理責任者 | ・利用者数60以下:1人以上
・利用者数61人以上:1人に、利用者数が60人を超えて40またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 ※1人以上は常勤 |
設備基準
訓練・作業室 | 訓練または作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること |
相談室 | 間仕切り等を設けること |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること |
多目的室その他運営に必要な設備 |
就労継続支援B型の施設運営について
指定が得られると、当然ながら法令に沿った運営が必要となります。
障害福祉サービスに関する法令や制度は頻繁に変わるため、法令や制度改正については、日頃からアンテナを張りチェックする必要があります。
また、就労継続支援B型の場合、生産活動を実施し売上を作り、そこから利用者に工賃を支払わなけれなならないため、計画的に進める必要があります。
※工賃の支払いに関して、運営基準に以下のように定められています。
運営基準
(工賃の支払い)
- 利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
- 利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならない。
- 利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高める様、努めなければならない。
- 毎年ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、都道府県に報告しなければならない。
当事務所では、就労継続支援B型の障害福祉サービス施設の指定申請サポートを行っております。
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