障害福祉サービス

  1. 生活介護の報酬について

    令和6年4月より、障害福祉サービス等の報酬が改定されました。令和6年度の報酬改定による“生活介護”の報酬について確認いたしましょう。障害福祉サービス施設の報酬障害福祉サービス施設の指定事業所となると、毎月の請求により国から給付金が支給されます。

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  2. 就労継続支援B型の報酬について

    令和6年4月より、障害福祉サービス等の報酬が改定されました。令和6年度の報酬改定による“就労継続支援B型”の報酬について確認いたしましょう。障害福祉サービス施設の報酬障害福祉サービス施設の指定事業所となると、毎月の請求により国から給付金が支給されます。

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  3. グループホーム(共同生活援助)の報酬について

    令和6年4月より、障害福祉サービス等の報酬が改定されました。令和6年度の報酬改定による“グループホーム(共同生活援助)”の報酬について確認いたしましょう。障害福祉サービス施設の報酬障害福祉サービス施設の指定事業所となると、毎月の請求により国から給付金が支給されます。

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  4. 生活介護の指定基準について

    生活介護とは障害者支援施設等において、常時介護を必要とする方につき、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。

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  5. 自立訓練(生活訓練)の指定基準について

    自立訓練(生活訓練)とは障害のある方に対して、障害者支援施設もしくは障害福祉サービス事業所に通所、または障害のある方の居宅において、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言などの支援を行います。

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  6. グループホーム(共同生活援助)の指定基準について

    共同生活援助(グループホーム)とは障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行うサービスです。

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  7. 就労継続支援B型の指定基準について

    就労継続支援B型とは一般企業等での就労が困難な方に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行うサービスです。

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