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6.202023
自立訓練(生活訓練)の指定基準について
自立訓練(生活訓練)とは
障害のある方に対して、障害者支援施設もしくは障害福祉サービス事業所に通所、または障害のある方の居宅において、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言などの支援を行います。
対象者
・地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者
- 入所施設、病院を退所、退院した方であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持、向上などの支援が必要な方
- 特別支援学校を卒業した方、継続した通院により症状が安定している方であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持、向上などの支援が必要な方
・生活訓練にはついては、地域生活に向けて、日中活動後に宿泊しながら訓練が受けられる宿泊型もあります。
上記対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している方であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な障害者
自立訓練(生活訓練)の指定基準について
自立訓練(生活訓練)の施設として指定を取るためには、様々な要件をクリアして指定申請をしなければなりません。
指定申請は施設を置く都道府県または政令指定都市に行います。
地域によってルールが異なる場合もあるため、必要要件の十分な調査・確認が必要です。
人員基準
管理者 | 原則として管理業務に従事する者
※管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可 |
生活支援員 | 常勤換算で①に掲げる利用者数を6で除した数と②に掲げる利用者数を10で除した数の合計数以上(1人以上は常勤)
① ②に掲げる利用者以外の利用者 ② 指定宿泊型自立訓練の利用者 |
地域移行支援員 | 指定宿泊型自立訓練を行う場合に1人以上 |
サービス管理責任者 | ・利用者数60以下:1人以上
・利用者数61人以上:1人に、利用者数が60人を超えて40またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 ※1人以上は常勤 |
※訪問によるサービスの提供の場合は、上記に加えて訪問によるサービスを提供する生活支援員を1人以上置くこと
設備基準
訓練・作業室 | 訓練または作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること |
相談室 | 間仕切り等を設けること |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること |
※指定宿泊型自立訓練を行う事業所にあっては、上記設備のほか、次の基準による居室及び浴室を設けること(指定宿泊型自立訓練のみを行う事業所の場合は訓練・作業室を設けないことができる)
・居室:居室の定員1人、居室面積が収納設備等を除き、7.43平方メートル以上
・浴室:利用者の特性に応じたものであること
運営基準
指定自立訓練(生活訓練)の運営を行っていく上で、様々な運営基準が定められています。
- サービスの提供の記録
①サービスを提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を、その都度記録しなければならない。
②宿泊型サービスを提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
③①、②の記録に際し、利用者からサービスを提供したことについて確認を受けなければならない。
- 利用者負担額の受領
- 利用者負担額に係る管理
- 記録の整備 など
指定が得られると、当然ながら法令に沿った運営が必要となります。
障害福祉サービスに関する法令や制度は頻繁に変わるため、法令や制度改正につては、日頃からアンテナを張りチェックする必要があります。
当事務所では、自立訓練(生活訓練)の障害福祉サービス施設の指定申請サポートを行っております。
お困りごとなどございましたら、お問い合わせください。